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  • 2024年12月26日 オンライン診療について(常任委員会質問より)

    2024年12月12日



    常任委員会で山形県と宮城県に伺い、遠隔アシスト手術やオンライン診療など、医療DXの取り組みを視察してまいりました。

    自動車を活用したオンライン診療については、以前より本会議や常任委員会で取り上げてきたことから、非常に勉強になりました。 日本海総合病院で整備した診療カーについては、7月に山形県北部で発生した豪雨災害時にも活用したと伺っており、平時だけでなく災害時の備えのためにも、医療MaaSの導入は必要であると実感しました。

    以前、オンライン診療について質問した際、国ではオンライン診療の規制緩和に向けた検討がされていると伺いましたが、その後の状況が気になるところです。 そこで伺います。



    国で行っているオンライン診療の規制緩和の検討状況はどうか?


    国は、身近な場所でのオンライン診療の更なる活用・普及に向け、令和6年度規制改革実施計画において、一つめとして、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を営む場においても、患者がオンライン診療を受診できることを示すこと、二つめとして、へき地に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能としていましたが、都市部であってもそれを可能とすることを計画しておりました。

    一つめの療養生活を営む場でのオンライン診療については、オンライン診療指針のQ&Aにおいて可能であることが示されていますが、更に、現在、国において「特定オンライン診療受診施設」として届け出た場合に可能とする制度を検討しております。

    二つめの医師非常駐のオンライン診療所については、令和6年1月16日付け通知において、開設できる旨が通知されております。



    オンライン診療の導入のハードルは下がってきたとのこと。公共交通機関が縮小する中、免許を返納した後の医療機関へのアクセスを心配される声を多くいただきます。そこで伺います。

    本県においても、診療カーを用いたオンライン診療の実証事業を検討すべきと思うがどうか?

    仙台で医師が同行しない診療カーによるオンライン診療サービスが行われていることや、日本海総合病院が整備した診療カーについて、日頃の診療だけでなく浸水被害にあった際にも診療に活用したこと、また避難所における活用が検討されていることは、報道等により確認したところです。

    医療法においては、診療は「病院、診療所等の医療提供施設」又は「患者の居宅等」で実施する必要があるという原則がございます。

    災害時においては緊急性を理由として条件は緩和されているため、特段の 問題はないものと思料されるが、現状、行われている平常時の診療においては、患者の居宅の駐車場に診療カーを駐車し、そこを患者の居宅等と扱うこととしている、などの情報もあり、千葉県が行うとしたら、改めて、法の運用上、問題がないのか確認が必要と考えております。

    一方で、千葉県においても、公共交通が乏しい地域において、高齢で免許証を返納した方など、自力での通院が難しい方への対応が必要、という意見はいただいており、現状では病院の送迎バスや、往診、訪問診療等で対応していると聞いております。

    通院に伴う患者負担の軽減については、さまざまな方法があると考えられ、オンライン診療についても、診療カーの活用ではなく、既に規制緩和が認められている「医師非常駐のオンライン診療所」を設置する方法もあると思います。具体的な要望があれば、地域住民の実際のニーズと、実情を踏まえた必要性を踏まえ、検討したいと考えております。



    機会をとらえながら、地域住民の実際のニーズを調査をしていただくよう要望しました。

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