2019年3月10日
2010年に障害者自立支援法が改正され、「精神障害者」の中に発達障害者が含まれると明記されました。そして知的に遅れのある発達障害の人は「療育手帳」を、知的に問題がない場合は「精神障害者保健福祉手帳」を取得できるようになりました。しかし千葉県は、常勤職員の採用を「身体障害者」に限定しています。赤間は千葉県として、障害者向けの職員採用試験で「精神障害者」を、常勤職員として採用すべきと主張。2019年度から実現いたします。
市川市 赤間 正明