誰もが犯罪により被害を受ける可能性がある中、全ての県民が、犯罪被害者等に対する支援の必要性を十分に理解し、深めていくことにより、支援の充実を図り、また、必要な支援を受けることができる総合的な支援体制を県内に構築していくため、令和3年3月に議員提案により制定された「千葉県犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するために本計画を策定しました。
令和4年度から令和8年度までの5年間
社会全体で犯罪被害者等を支え、県民の誰もが安心して暮らせる地域社会の実現
下記のとおり、見舞金制度を創設し、新年度から運用を開始します。
※重傷病:身体に対する被害であって、医療機関での治療期間が1か月以上かつ入院3日以上
日本国内で発生した故意の犯罪行為によるもの
※危険運転致死傷罪含む。その他、親族間犯罪の除外など申請要件があります。
令和3年4月1日(条例施行日)
犯罪被害を知った日から1年以内かつ発生から7年以内
※特例として、令和3年4月1日から令和4年3月31日に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害であって、同期間に犯罪被害を知ったときは令和5年3月31日まで申請が可能です。
千葉県弁護士会と連携し、法的支援を必要としている犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による無料法律相談を実施します。
国、市町村、民間支援団体、弁護士会等の関係機関との調整等を行い年々増加傾向にある被害相談に対し、犯罪被害者等一人一人の状況に応じた迅速な支援を行います。(現行1名⇒3名)
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