八街市の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例(家きん国内14例目)を受け、環境省により発生農場の周辺10km圏内が野鳥監視重点区域に指定され、野鳥の監視を強化してきたところですが、その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常が認められないことを踏まえ、環境省により令和4年2月21日24時をもって同区域の解除が行われましたのでお知らせします。
農場所在地
今回解除される野鳥監視重点区域(発生農場を中心とする半径10km圏内)
- 八街市、千葉市、東金市、佐倉市、山武市、四街道市、大網白里市及び富里市の一部地域
経緯
令和4年1月19日
- 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(H5亜型)を確認
- 環境省により発生農場を中心とする半径10km圏内が野鳥監視重点区域に指定
- 野鳥緊急調査の実施(1月20日まで)及び定期的な巡視による野鳥監視強化の継続
令和4年1月24日
令和4年2月21日24時
- 野鳥において異常が確認されなかったことから、環境省により野鳥監視重点区域が解除(※)
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(環境省)に基づき、野鳥監視重点区域は、家きんの場合、防疫措置完了日の次の日を1日目として28日目の24時に環境省により解除されます。
今後の対応について
- 全国の野鳥の監視対応レベルはレベル3とされており、県においても引き続き監視を強化
- ホームページ等により、引き続き野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する注意喚起及び情報提供を行う
県民の皆さまへ
- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人間に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後に手洗い等をしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な対応をお願いします。
- 死んでいる野鳥を見つけた場合は、素手で触れずに、速やかにお住まいの市町村、管轄の地域振興事務所や自然保護課に連絡してください。