近年の頻発・激甚化する自然災害へ対応するために行われた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の一部改正(令和2年6月10日公布・令和4年4月1日施行)に伴い、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年千葉県条例第38号)」の改正(令和3年10月19日公布・令和4年4月1日施行)を行ったことや、社会経済情勢、消費者ニーズの変化等へ対応した審査基準等に見直す必要があることから、このたび、「開発許可制度の解説(都市計画法編)」の一部を改正することとしました。
改正した基準
開発許可制度の解説(都市計画法編)
改正した基準の内容
- 法第33条第1項第8号(防災対策)ただし書の適用基準
- 法第34条第1号(市街化調整区域に居住する者の日常生活のため必要な店舗等の建築の用に供する目的で行う開発行為)の基準
- 法第34条第11号(市街化調整区域における連たん制度)における区域指定方針の策定
- その他規定の整備
改正した基準の決定日
令和4年1月24日
施行期日
令和4年4月1日
関連資料
なお、千葉県HP内の「開発許可制度の解説(都市計画法編)の改正に関する意見募集結果について」のページでもダウンロードできます。