※令和3年7月1日修正 国の事務連絡を掲載しました。
令和3年6月17日付け内閣官房事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(PDF:2,680.6KB)
令和3年6月30日付け内閣官房事務連絡「催物の開催に係る事前相談等の際のフォーマット等について」(PDF:949KB)
「催物の開催に係る事前相談フロー」を確認の上、必要書類を下記「提出先」宛て、催物(イベント)開催2週間前までに送付してください。
催物(イベント)終了後、1週間以内を目途に必要書類等を作成し、下記「提出先」及び関係府省庁の窓口(PDF:127.3KB)にそれぞれ送付してください。
※提出した資料等は催物(イベント)終了後、1年間保管してしてください。必要に応じ、再度提出をお願いする場合があります。
honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp
※メールでのファイル送信は3MBまでに制限されていますのでご注意ください。
ファックス番号:043-222-9023
※ファックスで送付した場合には、その旨を電話(電話番号:043-223-4318)でお知らせください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口
書類提出から、原則として5日以内(休日を除く)にご連絡を差し上げます。
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