千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~8月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少した中小企業等(※1)、個人事業者等(※2)
(※1)資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
(※2)フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等を含む
中小企業等 20万円
個人事業者等 10万円
※支給要件を満たす場合に、一律定額で支給します。
※上記協力金は、令和3年4月~令和3年8月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※令和3年4月~8月のうち、ひと月でも上記協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象となりません。
※営業時間短縮等の要請に御協力いただいていない場合には、本支援金の対象とはなりません。
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月~8月までの期間について、各月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して70%以上減少した酒類販売事業者(※)。ただし、中小企業等又は個人事業者等に限る。
(※)酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている者に限る。
中小企業等 20万円/月(4月から8月の5か月で最大100万円)
個人事業者等 10万円/月(4月から8月の5か月で最大50万円)
※ただし、売上減少額から、国の月次支援金の上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)を控除した額が、上記の金額に満たない場合は、その額を上限とします。
※支給額は、各月毎に算定することとします。
※「支援金A」と重複して受給することが可能です。
※取引のある飲食店が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等が発出された地域に所在し、更に同要請に応じていることが必要となります。
※上記協力金は、令和3年4月~令和3年8月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※令和3年4月~8月のうち、上記協力金の支給対象となっている月については、支援金の対象となりません。
Q1.中小企業等とありますが、NPO法人や医療法人、組合なども支給対象となりますか。
A1.上記「支給対象」に記載する売上減少のある法人等であれば、幅広く支給対象とします。
※(1)法人税法別表第1に規定する公共法人(国立大学法人、地方独立行政法人、土地区画整理組合等)、(2)宗教上の組織又は団体、(3)政治団体、(4)暴力団・暴力団員等、は支給対象外。
Q2.県内に複数の店舗や事業所を有する場合、店舗や事業所ごとに支給対象となりますか。
A2.支給は法人(個人)単位で行いますので、申請も一法人(個人)一申請でお願いします。同一法人(個人)から複数の申請がなされた場合、正しく支給されない場合があります。
Q3.売上が50%以上減少しており、国の月次支援金の支給対象となっていますが、本支援金の支給対象となりますか。
A3.国の月次支援金の支給対象となっていても、本支援金の支給対象となります。
Q4.県の協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象とならない理由は何ですか。
A4.本支援金は、新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受ける中小企業等に対し、限られた財源の中で、幅広く支援をすることを目的としておりますので、既に別の協力金による支援の対象となっている事業者については、支給対象外となります。
Q5.県の協力金の支給対象となっていますが、支給の申請を行っていません。支給を受ける予定もありません。この場合、実際に協力金を受け取っていませんが、本支援金の支給の対象となりますか。
A5.実際の申請・受給の有無に関わらず、協力金の支給対象となっている場合は、本支援金の対象となりません。
Q6.県の協力金の支給対象かどうかは、どのように確認をすればよいでしょうか。
A6.以下の専用ホームページから支給対象及び支給要件等を確認いただけます。
≪千葉県感染拡大防止対策協力金事業(大規模施設・テナント等)≫
Q7.支援金の使途に制限はありますか。
A7.特に制限を設けることは考えていません。事業継続や感染症予防対策、新たな生活様式への対応など、幅広く活用していただけます。
Q8.今後のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。いつ頃から申請受付が始まりますか。
A8.今後、支給要件や申請書類等の詳細を検討し、7月中下旬には申請要領等の公表を予定しています。また、申請受付は、8月上旬から開始する予定です。
Q9.申請受付期間は、どの程度の期間を予定していますか。
A9.支給対象者の方が申請をしやすいよう、ある程度の期間を設けることを予定しております。
Q10.申請方法はどのようなものでしょうか。
A10.専用ホームページ内の申請フォームに入力し、申請をいただく「オンライン申請」を原則としますが、インターネット環境のない方にも対応できるよう、郵送での受付も可とする予定です。
なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。
Q11.申請にあたっては、どのような書類が必要となりますか。
A11.原則として、令和元年及び令和2年の確定申告書類、令和3年4月から8月までの売上台帳が必要となります。その他、振込先が記載された通帳の写しのほか、中小企業等の場合は役員等名簿、個人事業者等の場合は、本人確認書類等の提出を求めることを予定しています。詳細については、後日ホームページ等でお知らせいたします。
Q12.申請から支給までどのくらいかかりますか。
A12.申請内容及び申請書類に不備がなければ、申請から最短で3週間程度での支給を見込んでいます。
Q13.申請に必要な手続や書類について、相談を受けることはできますか。
A13.申請の受付開始に合わせて、専用のコールセンターを開設する予定です。また、県内で複数回、申請のための説明会・相談会の開催を検討しております。詳細については、後日、本ホームページ等でお知らせいたします。
Q14.県の協力金の支給対象となっている場合、支援金Aの支給対象とならないとのことですが、令和3年4月~8月のうち、ひと月でも支給対象となっている場合、本支援金は支給されないのでしょうか。
A14.令和3年4月~8月のうち、ひと月でも支給対象になっている場合は、支援金Aの対象となりません。
Q15.もともとの営業時間が午後7時までの飲食店のように、まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請の対象とならない事業者については、本支援金の支給対象となりますか。
A15.まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請の対象とならない事業者は、県の協力金の支給対象となりませんので、本支援金の支給対象となります。
Q16.支援金Aは、令和3年4月分~8月分について、毎月もらえるのですか。
A16.毎月ではなく、1回限りの支給となります。
Q17.支援金Aの支給対象となっていますが、支援金Bは、支援金Aと重複して支給を受けることはできますか。
A17.支援金Bは、まん延防止等重点措置等に伴う、飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響を特に大きく受けている酒類販売事業者に対して、支援金Aに上乗せして支援を行うことを目的としておりますので、重複して支給を受けることができます。
Q18.酒類部門の売上減少幅は大きいものの、その他の部門の売上が好調だったこともあり、法人(個人)全体としては、売上減少率の要件を満たしておりません。この場合、酒類部門のみの売上で申請することは可能ですか。
A18.支援金Bの売上減少率は、特定の部門ごとではなく、法人(個人)全体での売上で計算しますので、法人(個人)全体としての売上減少率が支給要件を満たさなければ、対象外となります。
Q19.支給要件に『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引があること』とありますが、千葉県内の飲食店とは取引はなく、東京都の飲食店とは取引がある場合、支給対象となりますか。
A19.千葉県ではなく他都道府県における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引がある場合も、支給対象となります。
Q20.支給要件に『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引があること』とありますが、まん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請が出されていない市町村に所在する飲食店としか取引を行っていない場合、支給対象となりますか。
A20.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等が発出されていない地域に所在する飲食店としか取引を行っていない場合は、支給対象とはなりません。
Q21.売上が70%以上減少しているため、国の月次支援金の支給対象にもなっていますが、支援金Bの支給対象となりますか。
A21.国の月次支援金の支給対象となっていても、支援金Bの支給対象となります。ただし、売上減少額から国の月次支援の上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)を差し引いた金額が上限額となります。
※売上減少額から、国の月次支援金の上限額を差し引いた金額又は支援金Bの上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)のいずれか低い金額を支給します。
(例1)令和3年5月の売上が30万円、令和2年5月の売上が100万円の中小企業等の場合
・売上減少額(70万円)-月次支援金額(20万円)=50万円(上限額)
・支給額は、支援金Bの上限額である 20万円。
(例2)令和3年5月の売上が15万円、令和2年5月の売上が50万円のの場合
・売上減少額(35万円)-月次支援金額(20万円)=15万円(上限額)
・支給額は、上限額の15万円。
Q22.国の月次支援金の支給対象となっていますが、支給を受ける予定はありません。この場合も、支援金Bの支給額の算定において、月次支援金額は控除されますか。
A22.支援金Bは、まん延防止等重点措置等に伴う、飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請の影響を強く受けている酒類販売事業者に対し、限られた財源の中で、幅広く支援をすることを目的としております。そのため、支給の有無に関わらず、国の月次支援金の支給対象となっている場合は、支給額の算定において、一律月次支援金の上限額を控除します。
Q23.まん延防止等重点措置が8月22日まで延長になりましたが、支援金は8月分まで一括して申請しないと支給してもらえないのですか。
A23.8月分までの一括申請のほか、4月から7月分と8月分の2回に分けて申請ができるような制度設計を検討しています。詳細については、後日、本ホームぺージでお知らせする要領等を御確認下さい。
本支援金に関すること:千葉県商工労働部産業振興課
電 話:043-223-2778
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
メール:keizoku-shien@pref.chiba.lg.jp
※コールセンター開設後の問い合わせ先は、改めてお知らせします。