県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた事業者の方
(ただし、第1弾及び第2弾については、当初の受付期間内に申請を行わなかった方のみ)
区分 | 時短協力の要請期間 | 支給額 | 当初の受付期間 | 再受付・延長期間 | 申請方法 |
---|---|---|---|---|---|
第1弾 |
令和2年12月23日 ~令和3年1月11日 |
一律 80万円 |
令和3年1月15日 ~令和3年2月15日 |
令和3年4月23日 ~5月31日まで再受付 |
郵送のみ |
第2弾 |
令和3年1月8日 ~令和3年2月7日 |
最大 186万円 |
令和3年2月10日 ~令和3年3月17日 |
令和3年4月23日 ~5月31日まで再受付 |
郵送のみ |
第3弾 |
令和3年2月8日 ~令和3年3月7日 |
一律 168万円 |
令和3年3月10日 ~令和3年4月15日 |
受付期間の終期を 5月31日まで延長 |
郵送または オンライン |
第4弾 |
令和3年3月8日 ~令和3年3月21日 |
最大 84万円 |
令和3年3月26日 ~令和3年4月30日 |
受付期間の終期を 5月31日まで延長 |
郵送または オンライン |
※第1弾及び第2弾の申請手続(申請書類、郵送先等)については、後日、下記ポータルサイト等で発表します。
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
【アドレス】 https://chiba-kyouryokukin.com/
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給します。
要請期間中、営業時間を22時までに短縮していただいた、東葛飾地域及び千葉市において酒類提供を行う飲食店を運営する中小企業者等
(東葛地域:市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
一律80万円(全期間御協力いただくことが必要)
【対象事業者】要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等
ア 酒類を提供する飲食店(通常20時より後も営業している方)
1月8日から新たに御協力いただいた場合 最大186万円
※第1弾の支給対象となる事業者においては、1月8日から11日の給付額は1日あたり2万円となります。(第2弾:6万円と第1弾:4万円の差額)
イ 酒類を提供しない飲食店(通常20時より後も営業している方)
1月12日から御協力いただいた場合 最大162万円
1月12日から御協力いただいた場合 最大162万円
※県全域で、1月16日から26日までに御協力いただいた場合は一律78万円
要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等
一律168万円(全期間御協力いただくことが必要)
要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等
84万円(3月13日までに御協力いただいた場合は一律54万円)
※上記以外にも要件がありますので、詳細は申請要領をご確認ください。
※第1弾及び第2弾の申請要領は、4月19日公開予定です。