協力金(第一弾)の申請書類を公表しました。(1月14日)NEW!
申請書類からダウンロードできます。
令和3年1月4日及び1月7日に時短等の協力要請内容の変更を行いました。
このことに伴い変更後の要請に応じていただいた皆様には、別途、協力金(第2弾)を支給いたします。
(1月12日)NEW!
≪1月8日から1月11日に関する変更≫
1 変更内容(時間変更)
東葛地域及び千葉市の飲食店の皆様へ、12月23日から1月11日まで「22時から5時」まで営業時間短縮をお願いしていましたが、その期間の内、1月8日から1月11日までの期間については、①「20時から5時」は営業しないよう、②酒類を提供する場合は「11時から19時」までとするよう、要請しました。
2 協力金の支給額
本特設サイトから申請いただく協力金(第1弾)は、12月23日から1月11日までの「22時から5時」まで営業時間短縮の要請に応じていただいた現行どおりの80万円の支給となります。
12月23日からの要請に応じていただき、引き続いて上記の要請に2月7日まで応じていただいた場合は、最大170万円の協力金(第2弾)を別途支給いたします。
なお、12月23日からの要請には応じていただけなかったものの、新たに1月8日から上記の要請に継続して2月7日まで応じていただいた場合は、最大186万円の協力金(第2弾)を支給いたします。
協力金(第2弾)の詳細については、後日お知らせいたします(申請受付開始は要請期間終了後となる見込みです)。
≪1月12日から2月7日に関する新たな要請≫
1 要請内容
県内全域の飲食店の皆様へ、①「20時から5時」は営業しないよう、②酒類を提供する場合は「11時から19時」までとするよう、要請しました。
継続して要請に応じていただいた場合は、最大162万円の協力金(第2弾)を支給します。
協力金(第2弾)の詳細については、後日お知らせいたします(申請受付開始は要請期間終了後となる見込みです)。
お知らせ
協力金の支給は審査完了後、1月下旬からを見込んでおります。
県の要請に御協力いただき、協力金を支給した事業者等については本ホームページ上で紹介します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市(以下、「東葛地域」と言います。)及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、令和2年12月23日から令和3年1月11日の期間、22時以降の営業時間短縮の要請を行いました。
この要請に応じた事業者等に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
以下の対象要件を満たす事業者等に対し、一律80万円(1店舗につき)を支給します。
【参考】千葉県感染拡大防止対策協力金交付要綱
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する次のいずれかの法人等であること
下記のいずれかを満たすこと | ||
---|---|---|
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
① 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
② 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
③ サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④ 製造業、建設業、運輸業 その他業種(①~③を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
注1 中小企業基本法に基づかない法人についても上記の表に準じます。
注2 複数の業種を営んでいる場合は主たる事業(売上が大きい方)の業種で判定します。
注3 なお、飲食業の業種は②小売業となります。
(2)千葉県からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営していること。
(3)22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全ての期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)において、22時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと。
(4)要請の全ての期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること。
(5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。
千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書(第1号様式)
(※)オンライン申請の場合は、添付不要とします。
誓約書
(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、 必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
飲食店営業許可証の写し
(※)オンライン申請の場合は、許可証全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)裏書きがある場合は、その写しもご提出ください。
(例)
売上台帳等の写し
営業実態を確認するため、直近の事業収入額がわかる売上台帳等(1ヶ月分※売上がゼロの月は不可)を提出してください。
※フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、売上月を正しく確認できる資料としてください。(「令和2年 12月」と明確に記載されている等)
酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類の仕入伝票等)
(※)申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。
下記の(ア)から(ウ)のいずれかの写しを、申請する店舗の名称が明記されていることを確認の上提出してください。
(ア)酒類のメニュー表の写し
(イ)酒類の仕入伝票の写し
(ウ)その他、酒類の提供を行っていたことが分かる書類
(例)
営業時間短縮(休業)の状況及び通常の営業時間が確認できる書類
(※)申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。
営業時間短縮等を告知するホームページ、 店頭ポスター、チラシ 等(写し又は写真) ※営業時間短縮等をする実施期間、時短営業中の営業時間、通常の営業時間、店舗名を確認します。 ※上記の内容は複数の書類にわたっても構いません。
(例)
【時短営業を実施した場合】 感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
・申請書(第1号様式)裏面に記載された感染拡大防止対策の内、いずれかの実施状況が分かる写真等
(例)
振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
・口座の通帳の写し (法人の場合)法人名義 (個人事業主の場合)本人名義
・(申請者と振込先名義人が異なる場合)委任状
※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。(画像が不鮮明な場合等は振込ができず、協力金のお支払いができません。)
※上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2 ページ目の両方を添付してください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。
同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。
※委任状について、委任者(協力金申請者の名前・住所)、受任者(振込先口座名義人の名前・住所)・ 委任する旨の文言(「私に支給される千葉県感染拡大防止対策協力金の受領に関する権限を、下の者を代理人とし委任します。」等)・委任者印 が確認できることが必要です。
【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等)
本人確認書類は、下記の(ア)から(カ)のいずれか1点の写しを顔写真・文字等がはっきりと判別できるかた ちで提出してください。 なお、いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所 と同一のものに限ります。
(ア)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(イ)個人番号カード(オモテ面のみ)(個人番号通知カードは不可。)
(ウ)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(エ)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
(オ)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
(カ)その他の官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
なお、(ア)から(カ)を保有していない場合は、下記の(キ)から(コ)のうち2点の提出で代替することができるものとします。
(キ)住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
(ク)パスポート(顔写真の掲載されているページ)
(ケ)各種健康保険証(両面)
(コ)年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書(本人写真、氏名、生年月日又は住所の記載がある部分)
本協力金の申請に係るご質問に対応するため、次のコールセンターの開設をしています。
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話 0570-003894 受付時間 午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む)
以下のとおりオンライン提出及び郵送での申請受付をしています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点は相談センターにて対応させていただきます。
① オンライン提出の場合
オンライン申請はこちら
オンライン提出の方が迅速な審査が可能となります。
※令和3年2月15日(月)23時59分までに送信を完了してください。
① 郵送の場合
申請書類を以下の宛先に郵送してください。郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送ください。
(令和3年2月15日(月)の消印有効)
【宛先】〒277-0852
千葉県柏市旭町1丁目12番2号 エレル柏ビル 5F
千葉県感染拡大防止対策協力金事務局 宛て
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。
※書類の散逸を防ぐため、提出書類はすべてA4サイズとするか、A4用紙に貼付してください。
以下の方法で協力金にかかる申請書等を入手できます。
【電子データによる入手】
本ホームページの 申請書類一覧より入手可能です。
【紙ベースによる入手】
以下の関係機関において入手できます。詳しい入手場所一覧をご確認ください。
① 県庁(本庁舎14階)
② 各県税事務所(中央・千葉西・船橋・松戸・柏)
③ 各市役所・区役所(千葉市・東葛地域)
④ 各商工会(千葉市土気、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市関宿、柏市沼南)
⑤ 各商工会議所(千葉、船橋、市川、松戸、野田、柏、習志野、八千代、浦安、流山)
※申請受付窓口は設置しませんので、内容のお問合せはコールセンターにお願いします。
入手場所一覧(PDF)
申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは協力金を支給します。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨を決定したときは、後日、通知書を発送いたします。
なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。
申請書等の不備の連絡は担当者あてメールもしくは電話(050から始まる番号から発信)で行いますので、迷惑メール設定や着信拒否設定の解除をお願いします。
本協力金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、加算金を支払うこととなります。
※不正受給は犯罪です。警察当局と連携しながら厳格に対処します。
県は必要に応じて、申請内容(休業実態等)の状況について調査する場合があります。その場合、支給対象者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
下記をダウンロードして確認してください。
よくある問い合わせ(PDF)
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