千葉県の営業時間短縮要請に全期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)ご協力いただいた店舗に協力金をお支払いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、東葛地域(市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、営業時間短縮(22時から翌朝5時の間は営業をしない)への御協力をお願いいたしました。この要請に応じた店舗に対して支給する「千葉県感染拡大防止対策協力金」について、対象要件や主な申請書類をお知らせします。なお、申請期間・様式などについては、後日ホームぺージ上に掲載します。
1 協力金の概要
(1)給付額
1店舗あたり 一律80万円
(2)対象要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する中小企業者(個人事業主を含む)等であること
- 千葉県からの営業時間短縮要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営していること
- 22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)において、22時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと(休業を含む)
- 要請の全期間において、県が要請する感染防止対策(PDF:87.1KB)を全て実施すること
- 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
- 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと
- 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること
下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- 惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗
- スーパーやコンビニ等のイートインスペース
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
(3)主な申請書類
- 千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書
- 誓約書(虚偽がないこと、店名等の公表に同意することを含む)
- 飲食店営業許可証の写し
- 売上台帳の写し
- 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(例:メニュー表、酒類の仕入れがわかる書類等)
- 営業時間短縮または休業の状況が確認できる書類(例:店頭への掲示、メニュー表への記載、店舗HPへの掲載等、店舗名や営業時間の短縮期間が明示されているもの)※ページ下部に掲示物の参考様式を掲載しておりますのでご確認ください
- 営業時間短縮要請の期間中に感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類(休業した場合は不要)(例:感染拡大防止対策の実施状況が分かる写真等)
2 お問合せ先・申請受付開始時期
専用のコールセンターは1月上旬に設置します。
現段階では「(2)対象要件」に関してのお問い合わせについては、
043-223-4318(健康福祉部健康福祉政策課)で受け付けています。
申請受付は、営業時間の短縮要請期間終了後に開始予定です。
3 よくあるお問合せ(FAQ)
下記のリンク先をご覧ください。
よくあるお問い合わせ(PDF:127KB)
4 参考様式等
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:32.7KB)
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(PDF:264.6KB)
参考様式:休業のお知らせ(ワード:24KB)
参考様式:休業のお知らせ(PDF:257.1KB)